就労継続支援B型事業所『ふれっ手』

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会 就労継続支援B型事業所『ふれっ手』公式サイトです。

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『ふれっ手』運営規程

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会 ふれっ手
指定就労継続支援(B型)事業 運営規程

(事業の目的)
第1条 社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会が設置運営する「ふれっ手」(以下「事業所」という)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)に基づく指定就労継続支援(B型)の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、支給決定を受けた障害者(以下「利用者」という)に対し、適正な事業の提供を図ることを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
   2 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前三項の他、法、条例、その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ふれっ手
(2)所在地 長野県松本市旭2丁目11番45号

(職員の職種、員数及び業務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤)
管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対して法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(常勤)
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の従業者に対する技術指導または助言等を行う。
(3)職業指導員 2名(うち常勤1名)以上
職業指導員は、個別支援計画に基づき、適切な就労継続支援の提供にあたる。
(4)生活支援員 2名(うち常勤1名)以上
生活支援員は、個別支援計画に基づき、日常生活上の支援、相談を行う。
(5)目標工賃達成指導員 1名(常勤1名)
目標工賃達成指導員は、工賃向上計画を策定し、達成に向け積極的に取り組むものとする。
(6)事務員 1名(非常勤1名)
事務員は、庶務・経理及び他の職種に属さない業務を処理する。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日  月曜日から金曜日までとする
(2)営業時間  
作業室部門 8時30分から17時までとする
治療室部門 12時30分から18時30分までとする
(3)サービス提供時間 
作業室部門 9時から16時までとする
治療室部門 12時30分から18時30分までとする
(4)年間の休日
  ア 土曜日及び日曜日
  イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  ウ 8月12日から8月18日まで、12月28日から翌年1月5日まで
  エ その他必要と認める日

(利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は20名とする。

(事業実施地域)
第7条 通常の実施地域は、原則として長野県松本圏域とする。

(主たる対象者)
第8条 事業所において事業を提供する主たる対象者は、身体障害者とする。

(事業の内容)
第9条 事業所は、利用者の心身の状況に応じ個別支援計画の作成を行い、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行う。また、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、地域生活を営むことができるようにするため、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行う。
2 生産活動
事業所は、生産活動の機会の提供に当たっての作業種目について、利用者の心身の状況や適性、地域の実情、製品の需要状況等を考慮して選定するものとする。また、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うとともに、作業に従事する利用者の作業時間、作業量が当該利用者に加重負担とならないように配慮するものとする。主な生産活動は、一般作業室部門(古布再生製品製造販売、食品製造販売、印刷物の作成・封入等)、治療室部門(マッサージ・鍼治療)とする。
3 職場実習、施設外就労、施設外支援
事業所は、利用者が個別支援計画に沿って実習、施設外就労、施設外支援ができるよう、実習等の受入先の確保を行う。また、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に対する適正や要望に応じた職種・実習の受入先の確保に努める。また個別支援計画に沿って必要な施設外就労・施設外支援を行う。
4 求職活動の支援
事業所は、公共職業安定所での求職登録等、利用者が行う求職活動の支援を行う。また、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者の就労に関する適性や要望に応じた職場開拓に努める。
5 職場定着のための支援
事業所は、利用者の職場定着を促進するため、公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター及び特別支援学校などの関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続する。
6 健康管理
事業所は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、利用者の家族との連携を図るよう努め、また、協力医療機関や利用者のかかりつけ医等との連携を図りながら、相談・助言を行う。
7 生活相談
事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対しその相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行う。
8 送迎サービス
事業所は、利用者またはその家族の相談に応じて通所に係る送迎を行う。
9 その他
事業所は、前各号に附帯するその他必要な相談・助言・支援を行う。

(利用者から受領する費用の額等)
第10条 事業所は、事業を提供した際は、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない事業を提供した際は、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前2項の支払を受ける額のほか、事業において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(1)送迎サービスの提供に係る費用(1キロあたり40円)
(2)行事、レクリエーション、クラブ活動等に係る実費
(3)その他(サービス提供記録等の複写代実費、証明書書類等の発行代実費 等)
4 前項の費用の支払を受ける場合は、あらかじめ利用者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、利用者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(工賃の支払)
第11条 事業所は、利用者に生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を、生産活動に従事した利用者に支払うものとする。
2 前項の工賃支給額については、1か月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。
3 事業所は年度ごとに工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに都道府県に報告することとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)
第12条 サービスを利用するにあたって、利用者は、飲酒、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行使その他の、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
2 利用者が、事業所の施設、設備について、故意または重大な過失により損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、事業所は、利用者に対し賠償を求めることができる。

(非常災害対策)
第13条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(協力医療機関)
第14条 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、すずき内科クリニック(松本市女鳥羽3-6-20)を協力医療機関として定めるものとする。

(緊急時及び事故発生時における対応)
第15条 事業所の従業者は、事業の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医または協力医療機関への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
2 事業の提供により事故が発生した場合は、県・市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
4 事業所は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(苦情解決)
第16条 事業所は提供した事業に関する利用者または、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、法の定めるところにより、県または市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、県または市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ調査に協力するとともに、県または市町村からの助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法85条の規定により行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条 利用者に対する差別の禁止その他人権の擁護、虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、成年後見制度の利用支援、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2 事業所は虐待防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底を図ることとする。

(身体拘束の禁止)
第18条 事業所は、利用者または、他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 事業所は身体拘束等の適正化のための指針を整備し、対策を検討する委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底を図ることとする。
3 事業所は従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を実施することとする。
4 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録する。

(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のため研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者の同意を得ることとする。
5 事業所は、衛生管理に努め、食中毒や伝染病がまん延しないように、必要な措置を講ずるように努める。
6 事業所は、利用者に関するサービス、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録を完結の日から5年間保存しなければならない。
7 この規定に定めるものの他、運営にあたって必要な事項は社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第20条 この規程の改正は、法人理事会の議決により行うものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(参考)
規程施行  平成16年2月1日
改正   平成23年4月1日
一部改正  平成25年1月1日
一部改正  平成25年4月1日
改正   平成27年12月16日
一部改正  平成29年4月1日
一部改正  平成30年4月1日
一部改正  令和4年4月1日


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掲載データ:2013年02月01日に記載
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